未熟児養育医療制度
未熟児養育医療制度とは
出生時体重が2000g以下などで、身体の発育が未熟なまま出生し、医師の判断で、「入院治療が必要」とされた場合に医療費を助成してくれる制度です。判断の基準となる主な症状は下記のとおりです。
ただし、対象となるのは、居住地自治体指定の医療機関で入院治療を受けた場合のみですので注意しましょう。
- 赤ちゃんが2000g以下の未熟児で生まれた
- 運動異常がある
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器の異常
- 循環器の異常
- くり返すおう吐、強い黄疸
自治体によって異なるポイント
所得制限 |
制度の利用に所得制限を設けているところがあります 「所得制限あり」の場合、親の所得が一定の基準以上であれば制度利用の対象外となります。 |
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一部自己負担の有無 |
患者さんによる少額の自己負担がある場合もあります 全額助成 患者さんによる一部自己負担はありません。 一部助成 患者さんが少額の一部自己負担を病院窓口で支払います。一部自己負担が発生する場合も、自己負担分は乳幼児(子ども)医療費助成の対象となります。 |
未熟児養育医療制度を受けるための手続き
申請先と必要なもの
申請窓口 | 市区町村の担当窓口または保険センター |
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申請に必要なもの |
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